不幸にも多額の借金がかさみ、返済が不能、或いは極めて困難になったときに取ることのできる手段は幾つかあります。その中では自己破産が比較的よく知られていますが、任意整理もその数ある債務を整理する手段の一つです。
ところでこのように債務を整理する手段は幾つかあるのですが、それらの多くは裁判所を経ての手続きとなります。ここで紹介した任意整理の手続きが他の借金解決の方法と大きく異なるところは、任意整理が裁判所を通さないということです。裁判所を通さないということは、秘密を守ることができるということです。債務が嵩んでしまって返済が不能になったということは残念ながら決して自慢できることではありません。またこうした事実は家族を含め、誰にも知られたくないものです。任意整理の場合、同居している家族、友人、それに同僚等にも知られることはありません。また代理人として依頼した司法書士や弁護士にも守秘義務があるので、周囲に知られず秘密を守りたいと考える場合には、是非とも役立つ方法です。また任意整理を代理人に依頼した後は、代理人となった司法書士または弁護士だけで債権者を含めた当事者と交渉をすることになります。債務者自身が交渉や実務に立ち会うことはありません。ここのところが自己破産等裁判所を経由した借金整理の方法と異なりますので、仕事が忙しい人や裁判所に出頭する時間がない人でも簡単に任意整理手続きをすることができます。任意整理には以上のようなメリットがあるわけです。